販売代理規約

【販売代理規約】

メディアウォーズは、販売代理店規約(以下、「本規約」という)を定め、本規約に基づき販売代理制度(以下「本制度」という)を提供します。


第1条 定義

1.「対象サービス」とは、当社が別途定める仲介手数料一覧において仲介手数料の支払対象として指定されたサービスの全て又はそれぞれをいいます。

2.「仲介手数料」とは、販売代理店による対象サービスの仲介の実績に対し当社が手数料表に基づき販売代理店に支払う手数料をいいます。


第2条 規約の対象

本規約は当社が定めるサービスを対象とする販売代理規約であり、概要は「販売代理」のページ [http://www.mediawars.ne.jp/partner/] に定める通りとする。


第3条 販売代理

1. 販売代理店は、業務として以下を行なうものとします。
(1)新規顧客の開拓、及び、顧客に対する対象サービスの販売促進を行なうものとします。
(2)対象サービスにかかる約款及びその他の利用条件等以下総称して「利用条件」というについて、顧客に対し、適切且つ正確な説明を行い、利用条件について顧客の明確な同意を確認するものとします。

2. 前項に定める業務の遂行にあたり、販売代理店は、常に、顧客に対し誠実な対応をするものとします。

3. 販売代理店は、以下の条件を全て満たすことを前提として当社が認定します。
(1)当社が定める必要書類の提出が可能であること
(2)当社が定める販売代理店審査基準に合致していること

4. 前項第2号に定める審査基準の内容および当該基準に基づく当社の審査の結果について、当社は一切の説明義務を負いません。


第4条 仲介実績

1. 販売代理店の仲介が以下の条件の全てを満たす場合、当社はこれを仲介の実績としてカウントするものとします。
(1)当社と顧客との間で対象サービスにかかる契約が成立していること
(2)当社が顧客より契約にかかる料金を受領していること
(3)当社が用意する販売代理店管理画面より生成された専用申込みページより申込みが行われている、又は、送付された申し込み書類に、当社が販売代理店の仲介が存在することが確認できるかたちで、販売代理店名、販売代理店コードが明記されていること


第5条 仲介手数料

1. 仲介手数料は、別紙仲介手数料に基づき、銀行振り込みにて支払うものとします。

2. 毎月1日から月末日を1サイクルとして、前条の規定に従い仲介の実績をカウントするものとします。

3. 毎月締め日の翌日から5営業日以内に仲介実績確認の為、仲介顧客名及び第一項に基づいた、仲介手数料額の情報を記載した確認メールを販売代理店に対し発信するものとします。

4. 確認メールの内容に異議がある場合、販売代理店は、当社に対し確認メールの送信日の翌日から5営業日以内にその旨を通知し、当社と販売代理店とは、当該異議について別途協議し解決するものとします。

5. 異議期限内に異議の申し立てがない場合、月末に仲介手数料を販売代理店が別途指定する銀行口座に現金振込みにて支払うものとします。

6 仲介の実績がカウントされた後、顧客から該当サービスの契約に関しキャンセル等があり当社が当該契約にかかる料金の返金を余儀なくされた場合、販売代理店は、当該契約に対し受領した仲介手数料を当社に返金するものとします。但し、顧客からのキャンセルが当社単独の責に帰すべき事由により生じた場合は、この限りではありません。

7. 前項に定める仲介手数料の返金が発生した時点で、当社より販売代理店に対し支払うべき仲介手数料があった場合、当社は、これを相殺することができるものとします。


第6条 第三者委託等の禁止

1. 販売代理店は、代理店業務の一部又は全部を第三者に委託すること、本契約に基づく自己の権利義務を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をすること、もしくは、本契約に基づく当事者たる地位を第三者に譲渡又は承継することは出来ません。


第7条 秘密保持

1. 販売代理店は、本契約に基づき当社又は顧客より取得した全ての情報(以下「秘密情報」といい、営業情報、技術情報、経営情報及び個人情報等の全てを含む)について、当社の書面による事前承諾無く第三者に開示、漏洩しないものとします。

2. 販売代理店は、秘密情報を代理店業務の遂行以外の目的に使用しないものとします。


第8条 規約内容の変更

1. 当社は、自己の裁量により本規約の条項、該当サービスの仕様、名称、種類、又、仲介手数料の額を変更することが出来るものとします。但し、当社は、販売代理店に対し、当該変更の内容と変更の10日前までに電子メールにより事前通知をするものとします。


第9条 規約の解除

1. 販売代理店及び当社は、本契約の有効期間中であっても、相手方当事者に対し1ヶ月前に書面による通知をすることにより本契約を解約することが出来ます。

2. 販売代理店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前通告なく販売代理店登録を解除することができるものとする。

3. 本規約の全部または一部を履行しないとき

4. 販売代理店の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えたとき

5. 差押・仮差押・競売など公権力による処分、または破産・会社更生法適用等の申し立てがあったとき

6. 監督官庁より営業停止・営業免許取消等の行政処分を受けたとき

7. 手形不渡等、支払停止状態に陥ったとき

第10条 協議

1. 本契約に定めの無い事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合、双方当事者は、信義誠実の原則に従い協議により解決を図るものとします。


第11条 裁判管轄

1. 本契約に基づき紛争が生じた場合、当社の本社所在地の管轄裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


(付則)
2009年7月15日 施行